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令和7年度からの「多子世帯の大学等の授業料等無償化」について
令和7年度からの「多子世帯の大学等の授業料等無償化」の申請手続きについて
令和7年度から多子世帯の学生に対して、所得制限なく大学等の授業料・入学金を、国が定める一定額まで無償化されることが予定されています。この改正における支援内容等について文部科学省ホームページで公表されています。
本制度については9月24日更新の案内(https://student.sguc.ac.jp/news?tid=5960)を確認してください。
在学生で給付奨学金及び修学支援新制度を利用している人(支援停止中も含む)は日本学生支援機構が2025年2月以降に多子世帯支援を利用可能か確認しています。
新規に申請する必要はありません。
スカラネットパーソナルから支援区分を確認してください。多子世帯に該当する場合は支援区分の後ろに(多子世帯)と付いています。
★予約採用で、採用候補者決定通知に「給付奨学金 不採用【多子世帯〇】」となっている人は、在学採用で給付奨学金を申請することで「多子世帯の大学等の授業料等無償化」を利用することができます。
【申請について】
「令和7年度からの多子世帯の大学等の授業料等無償化」の申請を検討している学生は、4月7日(月)開催の開催の給付奨学金の説明会に参加してください。
時間等は「令和7年度日本学生支援機構奨学金説明会(新規申込)」(https://student.sguc.ac.jp/news?tid=6016)をご覧ください。
・多子世帯で授業料減免を希望する人は、日本学生支援機構給付奨学金を申請してください。
授業料減免の申請を別途行う必要はありません。
過去に家計基準を満たさず給付奨学金を不採用となった人も、多子世帯に該当する場合は給付奨学金の申請を再度行ってください。
【留意事項】
・授業料等減免を受けるためには、本学が指定する期間内に日本学生支援機構給付奨学金を申請し、選考を経て採否が決定します。自動的に減免される制度ではありません。
・また、多子世帯の場合、所得制限はありませんが、学力基準及び資産基準があります。
・多子世帯の要件を満たすかどうかについては、日本学生支援機構がマイナンバーを通じて扶養状況を確認し、判定を行います。大学側では判定できませんので、要件を満たすと思われる場合は、申請を行ってください。なお、アルバイト収入が多く、生計維持者の扶養から外れている場合などは、扶養している子としてカウントされないケースもあります。
・授業料減免額については大学は年額70万円、短期大学は年額62万円が上限です。(3年コースは55.4万円が2年間となります。)授業料全額が無償化されるわけではありません。
2025年4月入学者は、入学後3ヶ月以内に申請した者に限り入学金も減免となります。
・扶養状況は原則として、申請時点で確定している前年以前の12月31日時点の住民税の課税情報によって行います。(2025年4月申請の場合→2023年12月31日時点の情報)
・採用後は自動的に継続されるのではなく、学業成績と多子世帯の条件を満たすかどうかにより次年度の継続の可否が決まります。
学業要件等、その他詳細についてはこちらで確認してください。(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm)
また、2024年度以前採用者で令和6年1月1日~令和7年3月31日に「新たに生まれた子等」(※)が加算されることで扶養する子の数が3人以上となれば、多子世帯と判定され得ることとなります。該当者は4月7日(月)までに学生部へ申し出て下さい。
※生計維持者の実子(出生による)、里子(里子委託による)、特別養子(特別養子縁組による)
令和7年度給付奨学生採用候補者や、4月~7月の一次採用で給付奨学金を申し込んで採用された場合も申し出て下さい。
令和7年1月1日~令和7年8月31日までに「新たに生まれた子」がいる場合は、令和7年度適格認定(家計)による支援区分見直しや、9月~11月の二次採用で給付奨学金を申し込んで採用された手続きの際に申し出て下さい。